1950-03-03 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 次に法務府の附属機関として新たに檢察研究所を設置せんとするものであります。御承知のごとく、昨年一月より施行されました新刑事訴訟法は、長年にわたつて行われて参りましたわが国の大陸法系の刑事手続に一大変事を加え、英米法流の訴訟形態を多分に取入れたものでありまして、その結果、檢察官の職務の内容、ことに公判の段階におけるそれは、従来に比して格段の重要性と困難性とを加えるに至つたのであります。 牧野寛索